NISA(少額投資非課税制度)の詳細
NISA(少額投資非課税制度)の特徴
NISAは「少額投資非課税制度」といい、投資(投資信託や株式の購入)から得られた利益が、最長5年間、非課税で受け取れる制度です。
通常、投資をして分配金や売買益などの利益を得ると20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかります。
例えば、2020年中に非課税枠の範囲内で投資信託を購入した場合、2024年12月末までに受け取る分配金が非課税になります。また、この投資信託を2024年12月末までに売却し、利益が出る場合も非課税です。
NISA制度は2024年1月より生まれ変わり、2階建て構造になります。それにともない、年間非課税枠も変わり、現行制度の120万円から1階部分が20万円(つみたてNISAの非課税対象と同様の部分)、2階部分が102万円(一般NISA部分)と 、それぞれに非課税枠が設けられます。
また、非課税対象も1階と2階で異なり、1階部分は「一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益」、2階部分は「株式・投資信託から得られる配当金や分配金、譲渡益」が対象です。なお、2階部分を利用するためには、原則として1階部分で積立投資することが必須とされています。
加えて、1階部分は、つみたてNISAと同様に非課税期間が5年間であり、通常のつみたてNISAの20年とは異なることも押さえておきましょう。
2023年以前のNISAで保有している株式・投資信託などに関しては、2024年以降の新しいNISAへの移管(ロールオーバー)ができます。
NISAを利用する場合には、NISAを取扱っている金融機関で別途NISA口座の開設が必須です。また、NISA口座はすべての金融機関で一人1口座しか開設ができません。つまり、A証券でNISA口座を開設した場合、B銀行やC証券では口座を開設できないということです。
ただし、1年に1回金融機関の変更ができます。NISAの口座開設や金融機関の変更は、税務署への書類提出もあり時間がかかるため、早めに手続きしておくとよいでしょう。
リスク ※1 | |
収益性 ※2 | |
資金 ※3 | |
総合評価 | 16 / 30点中 |
※1:この項目は、評価点が高いほどリスクの低い投資といえます。
※2:この項目は、評価点が高いほど収益性の高い投資といえます。
※3:この項目は、評価点が高いほど低資金で始められる投資といえます。
メリット
配当金や分配金、譲渡益が非課税
NISAは投資で得た利益に対して課税されない点がメリットです。
一般的に株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合は、売却して得た利益や受け取った配当に対して約20.315%の税金がかかります。しかしNISA口座で購入した商品は、いくら値上がりしても非課税期間内に売却すれば税金がかかりません。引かれる税金が少ない分、手元に残るお金は多くなります。その資金をさらに投資すれば、より効率的な資産運用ができるでしょう。
NISA口座内で得た利益は確定申告が不要
NISA口座内で得た利益は非課税所得という扱いになるため、確定申告が不要です。確定申告とは、1年間に得た収益を計算し、それに対する納税額を税務署に申告する制度のことを指します。
金額の上限なくロールオーバーできる
ロールオーバーとは、NISA口座で保有している金融商品の非課税期間を延長するために、翌年の非課税投資枠に移すことです。これにより、非課税期間が終了した後でも、そのまま運用を継続できます。
また、ロールオーバーには金額の上限はありません。そのため、購入した商品が値上がりしてその年の非課税投資枠の上限を超えていたとしても、ロールオーバーは可能です。ただし、例えば一般NISAを利用中で12月末時点での時価が120万円を超えている場合、ロールオーバーすると翌年分の投資枠が0円になってしまう点には注意しましょう。
デメリット
損失が発生しても利益と相殺できない
通常の証券口座(特定口座・一般口座)では、保有する商品で損失が発生したとき、他の課税口座の商品から生じる利益と相殺できます。これを「損益通算」といいます。
たとえば、証券口座Aで100万円の損失、証券口座Bで80万円の利益が発生していたとしましょう。損益通算により 証券口座Aで生じた100万円の損失を、証券口座Bの80万円の利益を相殺すると、トータルでは20万円の損失となります。
損益通算をした結果、トータルの損益が0円以下になったのであれば、税金はかかりません。また、余った損失は「繰越控除」をすると、翌年の利益と相殺できます。
しかし、証券口座AがNISA口座であると、損益通算ができないため、証券口座Bの80万円の利益に税金がかかります。また、100万円の損失は翌年に繰り越せません。
含み損を抱えたまま非課税期間が終了する可能性がある
NISAの非課税保有期間が終了した後は、原則として課税口座に移管されます。NISA口座から課税口座へ移管するときに含み損が発生していると、将来的に値上がりしたときに税金が課せられる場合があります。
たとえば、一般NISA口座で60万円の株式に投資をしたとしましょう。一般NISAの非課税期間である5年間が終了し、課税口座に移管した時点で株価は40万円に下がっていました。
課税口座への移管後、株価が50万円に上昇していた場合、移管時の価格である40万円との差額の10万円に税金がかかります。
1人につき1口座しか開設できない
NISA口座は、1人につき1口座のみ開設できます。そのため、1人で複数のNISA口座を開設できません。
NISA口座を開設する金融機関を変更できるのは、年に1回のみです。取扱商品のラインナップや店舗の数、手数料などをよく比較して、NISA口座を開く金融機関を選ぶことが大切です。
「NISA(少額投資非課税制度)」のクチコミ
山口県:ワッキー さん(43歳・男性)
NISAに関しては、『もっと早くに始めていれば良かった』の一言に尽きます。
大阪府:ほないこか さん(40歳・男性)
利益が非課税ということで気軽に始めて、少なからず利益は出ているので、迷わず始めた方がいいと思いますね。2024年からは新しい制度になって、非課税期間が無期限になるし、嬉しいですね。
宮城県:ずんだまん さん(26歳・男性)
社会人になって堅実な将来設計を考えた時に、NISAはとりあえずやっとこうと思いました。他にも色々な投資がありますが、目先の利回りに惑わされることなく、堅実なNISAを軸に、余剰資金ができた時には他の投資にもチャレンジしようかと思っています。